![]() 「石けん」と「洗剤」の違いについて、私たち一般消費者にはなかなか分かりづらいものです。身体に使うのが「石けん」でその他洗濯用などが「洗剤」。または、固形が「石けん」で液体や粉が「洗剤」とか、色々と意見が出てきそうですね。 そこで法律面と製造面から、石けんと洗剤の違いについて分かりやすくご説明します。 まず、法律の規制からすると、身体用に使われる洗浄剤は、「薬事法」における「化粧品」と「医薬部外品」として規格化されております。身体以外に使われる家庭用(台所、洗濯)その他工業用の洗浄剤は、「家庭用品品質表示法」における雑貨工業品品質表示規定にわかれて規格化されています。 そして、製品にはどれも必ず裏面などに「品名表示」や成分、原材料などの表示がありますね。その部分は法律によって表示が決められていることはご存じの方も多いと思います。
つまり、@の石けん以外のもの(合成洗剤、複合石けん)は「石けん」「石鹸」とは表示が出来ないということです。これは製造方法によって大きく分かれます。 これを基に、分かりやすく「石けん」を定義すると、「石けん」(石鹸)とは、界面活性剤の一つで、脂肪酸ナトリウム(苛性ソーダ)または脂肪酸カリウム(水酸化カリウム)で作られた物を指します。苛性ソーダの場合は「固形石けん」、水酸化カリウムであれば「液体石けん」になります。それ以外のものは「洗剤」と言うことです。
「薬用石鹸」とは、薬事法上「医薬部外品」に属します。医薬部外品とは医薬品ではないが、医薬品に準ずる物で、一定の効果効能が認められた成分が配合されてはいるものの、すべてが必ず認められているものではなく、効果が期待できるという範囲です。またその期待される効果成分を謳う(表記)することが認められた物です。その効果とは主に、肌の殺菌消毒を目的としたものと、肌荒れ防止を目的にした物の2種類です。
そのため、別の法律では表示が規定されているものの、さらに別の法律では表示が可能となり、扱う法律が違うことで、実際は洗浄成分が「石鹸」(純石けん)か「洗剤」(合成の成分)か、表示上、一般には分かりにくく、判別がつかない状況にあります。 この様に、家庭の中にある洗浄剤は、二つの法律の目的や視点が違い、相矛盾した表示が有り、私たちは身体に使う洗浄剤に、化学合成成分がたくさん使われているにもかかわらず、それに視点が向かない様になっています。 表現を変えると、「私、今朝、洗剤でシャンプーしたよ」とか、「俺、毎日洗剤で身体洗っているんだよ」という事実、現象が、毎日、何年もの間行われ続けていると言っても過言ではありません。また、日々流れるテレビ・コマーシャルでは、イメージばかりで商品を判断するしかないような環境に置かれていて、一向に情報開示にはほど遠い社会が、今もなお続いています。 おすすめネット通販では、毎日のことですから、安心・安全は自分で守るということを念頭に、人体には、石油由来の合成界面活性剤や、石油系化学成分を使わない、人体にも環境にも負荷がかからない製品を、良い悪いは別として、紹介していくことを選び取り組んで参ります。 |